いつも通り、昨日の続き…
受入企業側の行政処分の深掘りですね。
早速行きます。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社浅海建設(代表取締役 浅海 一也)
認定計画の取り消しは(9件)
平成30年11月6日~令和2年6月12日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
社名通り、建設会社で、大工工事。
「ベトナム人技能実習生を移動式クレーンで吊り上げた状態で作業させたもの」
R2.12.15送検。
高所作業ってヤツですかね。
12月送検での処分公表ってコトは、けっこう前から救済ができていたのかな?
未確認ながら、
クレーンを操縦していた50代の社長も送検された…。
移動式クレーンで労働者を運ぶことや、つり上げて作業することは禁じられていますが、
社長は、クレーンに取り付けた板の上にベトナム人の技能実習生の男性を座らせて
高さ10メートルまでつり上げ、アパートの屋根工事をさせていた疑いがもたれています。
「人をクレーンでつり上げている」という情報が労働基準監督署に寄せられ、捜査していたと。
仕事中にけがをして治療を受けた同じ技能実習生の治療費を
本人の賃金から差し引いた労働基準法違反の疑いでも、書類送検されました。
…ですって。処分されて当然ですね。
(2)株式会社新井商店(代表取締役 新井 美雄)
認定計画の取り消しは(13件)
平成30年3月19日~令和元年5月7日認定分。
処分理由:
地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
野菜の加工・仕分け・梱包をしている会社。
しかし、いつも思うけど、ナゼ、「機構」ではなく「入管」が、
「技能実習に係る不正行為」を見つけるのだろう…
あ、留学生などの不法就労チェック時のコトかな。
リクルートサイトに、
「ネパール・スリランカ・ブラジルなどの留学生も積極的に採用」
なんて書かれてたから、
コッチも、週28時間を超えて働かせてたり、
就労不可の外国人を働かせてたりしたのかな。
(3)飯島 正巳
認定計画の取り消しは(7件)
令和元年5月14日~令和2年7月20日認定分。
処分理由:
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
農産加工の個人事情主。
アホとしか言いようがない。
干し芋の販売ページがありましたが、
その売り文句も虚偽なのでは?って思っちゃいますよね。
(4)卯辰商事合同会社(代表社員 木下 厚志)
認定計画の取り消しは(11件)
平成30年6月19日~令和2年1月24日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
虚偽の帳簿書類を提示したこと、及び、虚偽の答弁をした
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
縫製。
ホント、辞めて欲しい。
業界の悪評が立つデメリットを換算して、
背負わせたいくらい。
詐欺行為をしてまでも、赤の他人を不幸に巻き込んでまでする事業って、
とっくの昔に事業じゃなく、奴隷工場だって理解できないんでしょうね。
人の不幸の上に生活してる人って、絶対ひどい目に合ってると思う。
あ…れ…徳島の、この森定一族↓って、家族?親族ぐるみ?
スゲー家族だな。
(たぶん他にも森定さんって家が、家族があると思うので、アホなコトはしないように)
連ねてみましょうかね。
(5)有限会社エム・ワイ・ケイ・プラン(代表取締役 森定 麻未)
徳島県阿波市市場町伊月字六反田 67 番地5
認定計画の取り消しは(20件)平成31年2月28日~令和2年8月28日認定分。
(8)株式会社ケントハウス(代表取締役 森定 謙)
徳島県阿波市市場町伊月字六反田 67 番地3
認定計画の取り消しは(19件)平成30年2月2日~令和2年2月13日認定分。
(13)株式会社ドリームハウス(代表取締役 森定 由美)
徳島県阿波市市場町伊月字六反田 65 番地
認定計画の取り消しは(19件)平成30年4月9日~令和2年5月14日認定分。
(17)合同会社森定縫製工業(代表社員 森定 勇治)
徳島県阿波市市場町伊月字六反田 67 番地1
認定計画の取り消しは(13件)令和元年10月28日~令和2年12月9日認定分。
この4件、全て処分内容が同じ。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をした
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
悪質のオンパレード!確信犯そのもの。
残念な縫製受入…
イチバン大嫌いな賃金詐欺に虚偽など本当に悪質そのものですね。
平成30年分から…ナゼもっと早くわからない?
監理団体も信じられない…
あ、冒頭の改善命令処分された「徳島の監理団体」って???
いやいや、こんなの野放しにしてたなら、
取り消しでしょうに。
まったく信じられないし、意味が分からない。
地獄逝きだな。
情けなくて情けなくて、涙がちょちょ切れる…。
(6)株式会社川本ピアノサービス(代表取締役 川本 正美)
認定計画の取り消しは(2件)
平成31年2月28日~令和2年8月28日認定分。
処分理由:
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
虚偽の報告をした
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
もしかして、ピアノサービスの職種そのものを偽装していたってコトかな?
職種不適合しか思い浮かばない。苦笑
いったい、何を嘘ついて隠してたんですかね。
ピアノが違う意味で、泣いている。
(7)有限会社クリエイト(代表取締役 福本 春二)
認定計画の取り消しは(21件)
平成30年3月30日~令和2年3月13日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
また、悪質のオンパレードだ…すでにヘビーな前出だけでお腹いっぱいなんだけど。
そして、また縫製ですか。
代表の方が、倫理法人会での講和の講師をお務めされていた記事が残っていた。
「誠心誠意」の全力投球…むなしいなあ。
縫製業界は、本当に自ら襟もとを正すべきだと思う。
でないと、マトモな方々がカワイソウすぎる…
(8)は森定一族。
(9)輿水 達也
認定計画の取り消しは(9件)
平成30年2月27日~令和2年2月21日認定分。
処分理由:
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
何屋さんかな…牧場?とか関連で出てきたけど。
この業界では有名なレタスの産地の近隣。
農家って、虚偽しないとできないんですかね。
色々とやりようもあると思うし、
お役人さんも人間なんだけどなあ。
さて、残りはいつも通り、
また明日。
追伸、
いつもながら、反面教師として生かしたいからこそ、
自分のために深掘りして確認しています。
皆さん諸々ウップンもたまってるし、強い口調で非難してますが、
個を特定して吊し上げたいんじゃなくて、
自らを省みるためにこそ、取り組んでいます。
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