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実習実施者(受入企業)の罪も重い…人の人生を振り回していいハズがない。

昨日に続いて、受入先の違反行為へ。

雇用してる責任って、ナニジン問わず、
大変重たいモノなんだけど、
わかってない経営者が多い。

ソレを事あるごとに、様々な角度から、
色んなアプローチで意識付けていくのも監理団体の仕事とはいえ、
ダメダメな企業(その決定責任者や指導者)へ受入を進めている行為そのものも、
罪深いとわかっていれば、
こういった受入先の違反も根本から減るんだけどなあ。

ご理解いただくにも時間がかかったり、
こういった痛い目を見てさえも、わからない人もいる。
制度がどうであれ、罪深い業界である一面でもある。

  
実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消し 

(1)株式会社味のちぬや(代表取締役 今津 秀) 

認定計画の取り消しは(55件)
平成30年3月26日~令和2年3月27日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
虚偽の帳簿書類を提示した
虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

同族だから続けて、もう二つ…

(9)株式会社ちぬやホールディングス・株式会社愛媛ちぬや(代表取締役 今津 秀) 
(10)ちぬや冷食株式会社(代表取締役 今津 秀) 

認定計画の取り消しは(43&39件)
平成31年2月20日~令和元年9月19日認定分。
平成30年5月1日~令和元年8月5日認定分。

(以下は(9)(10)同じ)
処分理由:
虚偽の帳簿書類を提示した
虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

珍しい。
後者(9)は、2社まとめての処分ですね。
そして、(1)(9)(10)共に、この業界で忌み嫌われ、最も悪質と一発認定される『虚偽』。

そういえば、この会社、全国初で、『時間外労働の上限規制を超えて働かせていた』として摘発された先。
工場で働く外国人技能実習生ら10人に月100時間を超える時間外労働をさせていた…
(一人は月184時間におよぶ)
労基署による立入検査では虚偽の書類を提出して時間外労働はさせていないと説明していた…
社員3人が書類送検…
「ちぬや冷食」では工場長が、
「味のちぬや」では、係長の男は上司の課長代理の男と共謀して、
去年7月に行われた労働基準監督官の立ち入りの際にうその書類を示し、
時間外労働をさせていないと説明した
その後、会社からうその説明をしたと申し出があり、問題が明らかになった
などの記載も見つかりました。

 

いつも悩ましいのですが、アルアルストーリーで言えば、
中国人技能実習生はたくさん残業させてくれ。
法律的には、長時間残業は法令違反。
結果、双方両得納得として、コソコソと長時間残業をさせる。
(会社にしてみても、常勤社員を増やさずして、はみ出た時間だけ25%増し賃金支払えば済むのは、トータル人件費が安く済み、業績に貢献できるから)
最初はいいが、それが常態化してくると、どこかで誰かに当然ガタがくる。
でも、走り出したこの甘い汁は止められない。
体を壊すものが出始める。
社内で誰かが見かねてリークする。
労基が出向くことになる。
ココで虚偽が発覚したら、この技能実習法でもまた処分される。
救いは、最後の最後で自首したことでしょうか。
でもね、
https://chinuya.com/information/activities/20210721.html 
これしか対応してないってことは、
やっぱり事の重大さを、トップが理解してないんでしょうね。
となると、最後の自首も逃れられないと観念しての打算の自首なのか…

あまりにも有名で、小計137名もの大量処分でもあったので、
ついつい、色々書いてしまいました。
商品は買いたくないし、大手同士のOEMもしてるんだったら、止めて欲しいなあ。
もしくは、改善できなきゃ一度潰れて欲しい。

 
(2)株式会社海栄館(代表取締役 渡邉 幸一、代表取締役 渡邉 玲緒) 

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年5月28日~令和元年5月30日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
虚偽の帳簿書類を提示した
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

あ~、HP見てたら思い出した。
昔、軒並み市場リサーチに足運んでたグループ会社だ。
ホテル事業を中心にアレコレやってる先。
当時、インターンシップ希望の学生さんの受入先探しでひっかかりそうだったけど、
進めなくてよかったなあ。
つぶれそうなホテルをM&A吸収して集めてる先って、こういうとこ少なくないんだよなあ。
残念です。
やっぱり多岐にわたり、キレイごと抜きにと、セコくて、
バレるまでの片道切符ばかりなんですかね。
経営者の器が知れるのが、虚偽処分先ではなかろうかと。

 
(3)株式会社クレセア(代表取締役 酒井 秀貴) 

認定計画の取り消しは(7件)
平成 30 年4月 25 日認定分。

処分理由:地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

アパレル…縫製ですか。
入管から不正行為とは、不法就労でしょうか。
いつもの賃金不払いではないんですね。

 
(4)高谷 一郎 

認定計画の取り消しは(6件)
平成 30 年4月 11 日~令和元年10 月 25 日認定分。

処分理由:外国人に不法就労活動をさせた  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

個人農家のようですね。
(3)では直接的な表現ではなかったですが、
コチラは不法就労との表現、機構が見つけたか、入管が見つけたかの違いとかかな。

 
(5)牛膓 正 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年7月30日~令和元年12月27日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号

第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

また出た、賃金不払い。
そして、職種不適合なのか、
グーグルマップでは、吉原養鶏場って出てました。
小さすぎるとこ、個人事業主でやってるとこでは、
もう受入は不可としてもよろしいのではと。
 
 
今回は「ちぬや」問題が目立ちましたね。
残り半分はまた明日

 
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さてさて、次の企画がいよいよ一つ一つ表面化していきます。
カミングスーン。笑
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