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ダメだってわかっててバレるまでやり続けるチンピラ経営者たち…

わかっててやってる…
やらなきゃならないと理解していて、やらない…
実際に痛い目を見て、初めて思い知る…

2017年以前までの旧制度の頃も、
こうやって公表こそされませんでしたが、
入管に処分されて、痛い目を合ってきたのが、
昔から取り組んでいる老舗の方々。
その後、
襟元を正している方もいれば、
残念なままバレるまで…って方々も。

今、私は御大の言いたい放題収録もやってますが、
おっしゃることはごもっとも…であっても、
少なからず伝わった人がいても、
その人が実際にそのように行動できるかどうかは、
残念ながらまったくもってイコールではない。

人間、実はそんなに冷静に合理的にできてはいない。

どれだけ損得勘定が得意で執着してる人も、
勝ち負けにこだわって生きてる人も、
目先や安易な想定ばかりに知らずと偏って判断してる人は多い。

要は、客観的に、冷静に、
事業は継続とばかり、1年、2年は先を見ても、
3年、5年、10年と先は見れない。

そんな人間を、経営者を、職員を、
どうしたら、腹落ちできるのか。

少なくとも、自分がヨレないように、
自制のためにも、こんな深堀りを続けています。

反面教師になりますように。

 
令和4年9月30日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体 
  
DTB交流促進協同組合(代表理事 佐藤 環) 

処分理由:
・外国の送出機関である TVC 人材開発貿易サービス株式会社との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について送出管理費を減額する取決めをしていたこと
・当該取決めに基づき送出管理費を減額していたこと
→監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第 25 条第1項第8号の基準を満たさないため
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(第 25 条第1項第8号)
第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
第 25 条第1項
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

新制度施行日に許可が下りている監理団体。
おそらくは昔から甘い汁を吸っていて、
自省してやめられないアホな決定権者が運営していたのでしょうね。
HPもないけど、履歴はデジタルタトゥーのように、ネット上には残っている。
同じ住所にある山信興産(株)って建設会社の代表の名前も同じ。
もう一社同様に、新舶信鋼業(株)って船舶製造・修理業,舶用機関製造業会社も。
どうしようもない代表と会社ですね。
日本人従業員の賃金も、減額という名で不払いしてるんじゃないかとさえ思ってしまう。

一発取り消しじゃないかな、
証拠も出てきたんだろうな。
ヒドイと、国税とかも入るしなあ。
こんな監理団体から受入していた実習実施者も、残念ながら、ご愁傷さまです。

  
2 改善命令を行った監理団体 
  
(1)協同組合岡山県貿易振興会(代表理事 古中 一) 

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていないこと
・傘下の実習実施者が技能実習法第 16 条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたにもかかわらず、監理責任者の指揮の下に、直ちに、臨時監査を行っていないこと
・技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したこと
→監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第 36 条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

いいねー、改善命令も、その命令根拠をまた具体的に列挙するようになってきたのかな。
ぜひ続けていただきたい。

監査を適切に行っていない…
虚偽だらけ?
行ってもいないのに行ったとか?
見てもいないのに、見て問題ないとか?
監理責任者が監査責任を果たしていないとか?

第 16 条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたにもかかわらず…
第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
六 前条第一項の規定による命令に違反したとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(9条、10条は長くなりすぎるから割愛)

監理団体が虚偽の報告をした?
…いずれも、ありえない。

監理団体に集う受入先は一蓮托生。
扇の要となる監理団体が、自ら律することができないならば、
ソレは当然、事業に取り組む資格がないということ。

しかし、コレだけの改善報告…立証するのは一苦労。
いや、従来の人を全て入れ替えて、
同じ問題が再発しない防止抑止策をきちんと講じた仕組体制を構築して、
初めてこの改善命令が解けるんでしょうね。

そして、解けるまでは特に新規の受入はできない。
申請しても、通らない。
民事でどこまで責め立てられることか…。

一般財団法人 岡山服飾ビジネス専門学校ってのと同じ住所。
財団の代表者名は、一文字追加されてるのは親族?当て字?
技能実習別科って何?
技能検定試験を受験できますだって。
全部ダメになりますね。
少なくとも機構のみならず、入管からずっとマークされます。
もしかすると、留学生の許可も通らないんじゃないかな。
もし喪が明けたとしても、めっちゃ細かくチェックされるんじゃないかな。
職員、受入先…どうするんだろ。

 
(2)北総農業経営支援事業協同組合(代表理事 斉藤 照夫) 

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不正に出入国管理及び難民認定法の規定による許可を受けさせる目的で、偽造された文書を地方出入国在留管理局に提出したこと
→監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第 36 条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

…何を偽造して入管へ提出したの?
一発改善命令になるような明白な悪質偽造だったのでしょうね。

耕種農業 畜産農業しかやってない監理団体。
でも、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、中国…なんでこんなにたくさんの国?
HPすらない…今回の3つとも。
八街研修センター、㈱八街産直会集荷センターって看板が出てた。
㈱八街産直会…構成員 生産者102人 職員8人…だって。
ご多分にもれず、この代表が同じ名前。
農家の父ちゃんが息子さんを専務にしてやってるみたい。

息子が昭和ボケのオヤジさんをフォローして軌道修正かけてかないとねえ。
農家とか、建設とか、現場一線のオヤジは、
この業界をうまく乗り切れないっていう典型例な印象がします。

 
はぁ…何度でも言いますが、
自分で痛い目を見ないと、理解できない人がほとんどです。
それもいっぱしの経営者でございって胸張ってる裸の王様が多い。
全く時代についていけていない人たち。
素晴らしい平和ボケした経営者さんたちです。

学習能力がないって言っても良いですよね。
これを機に、次世代へとバトンリレーすべきだと思います。
老害は去れ!

明日はいつも通り、実習実施者シリーズを深掘りします。

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