監理団体の許可の取消し等を行いました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17605.html
さて、実習実施機関、いわゆる受入先の深掘りへと。
今回は6社。
技能実習計画の認定の取消し
(1)株式会社旭紙工所(代表取締役 渡邉 俊介)
認定計画の取り消しは(20件)
平成30年 7月25日、9月19日、12月 3日認定分と、
令和 元年 5月27日、10月18日認定分。
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定
第 16 条第1項第1号
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
禁固刑以上が確定した方がいたんですね。
具体的にどんな処罰なのかまではわかりませんが、
実習生たちにはいい迷惑です。
こういう巻き込み事故は少なくない。
技能実習法のみならず、品行方正に事業に取り組みなさいと。
受入職種は何だろな。
(2)株式会社隆盛(代表取締役 平澤 隆弘)
認定計画の取り消しは(6件)
平成30年 8月 9日認定分と、
平成31年 1月31日認定分と、
令和 元年 6月21日認定分。
処分理由:外国人に不法就労活動をさせた
処分根拠:第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項第3号
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
↓
第八条第一項
技能実習計画が適当である旨の認定を受ける
第 16 条第1項第7号
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
あらら…不法就労…今じゃアプリで分かるのに…
平成30年(2018年)って、3、4年前。
建設会社って、脇甘いですよね。
(3)田中祐之
認定計画の取り消しは(5件)
平成30年 7月10日認定分と、
令和 元年 6月20日、10月23日認定分。
処分理由:外国人に不法就労活動をさせた
処分根拠:第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項第3号
三 暴力団員…又は刑法の罪を犯したことにより、罰金の刑
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
↓
第八条第一項
技能実習計画が適当である旨の認定を受ける
あらら…こちらも不法就労&暴力団or刑法犯罪。
個人名の場合、なんか農業か縫製を想起させられますが、
案の定、農業…お顔まで載ってました。
しかし、何の罪を犯してしまうことになったんでしょうね。
(4)株式会社TRS(代表取締役 谷口 利人)
認定計画の取り消しは(12件)
平成30年 4月12日~9月27日認定分と、
平成31年 4月11日認定分と、
令和 元年 9月 2日認定分。
処分理由:入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させた
外国人に不法就労活動をさせた
処分根拠:第 16 条第1項第2号(同法第9条第2号)及び第7号
第 16 条第1項第2号
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
第9条第2号
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
第 16 条第1項第7号
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
建設土木。
ナゼ、入国後の一カ月程度を我慢できないのか。
それすら守れない先が、不法就労させるなんて、屁でもないのでしょうね。
なんか、呆れる以外、関心すらなくなっていきます。
(5)西尾レントオール株式会社(代表取締役 西尾 公志)
認定計画の取り消しは(28件)
平成30年 7月 4日、5日認定分と、
令和 元年 6月11日~8月21日認定分。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項第3号
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
↓
第八条第一項
技能実習計画が適当である旨の認定を受ける
第 16 条第1項第7号
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
安衛法違反。
あらら、東証一部上場企業ですよ。
典型的な巻き込み事故ですね。
安衛法だけに、ちゃんと労災防止策が十分と言える程度で行われていたかどうかはわかりかねますが。
(6)株式会社マツモト(代表取締役 松本 由次)
認定計画の取り消しは(2件)
平成30年 9月19日認定分。
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
従事させた業務が技能実習の内容の基準に適合していない
処分根拠:第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号)
第 16 条第1項第1号、第2号
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
第9条第2号
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
端的に、職種不適合ですね。
寝具リース、リネンサプライ業とのこと。
リネンもハードルありますからね。
以上、6社。
最初の頃は、興味津々でアレコレと調べていましたが、
だんだんと傾向が見えてくると、
飽きてきたのか、昔ほど詳しくアレコレと深掘りしようとする気がなくなっていく。
人間、そんなものでしょうか。
早いとこ、機構もまとめた分析を出してくれればいいのに。
地域ごとにどこがワーストワンか。
職種毎、
違反種別ごと、
とりあえず、前回分までは自分なりに調べてまとめて、
キンドル出版してみたけど、
機構がやってくれれば、私は楽になる…いや、誰にもヤレって言われていませんけどね。苦笑
しかし、こうやって調べてみると、
本当に勉強になります。
同時に、ここまでやっても、うっすらとしか頭にインプットされないという、
低スペック頭脳なので、備忘録替わりに、書いてる次第。汗
人のフリみて、我がフリ直そう。
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さぁ、今日で解体新書企画が募集も終わり。
明日から、4月…
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