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技能実習と特定技能業界の、もう一つのブラックリスト

色んなブラックリストがあるものの、
特に外国人労働者業界においてのブラックリストの代表例は、
厚労省発表の違反者リスト。

中でも、直接的なリストは、
外国人技能実習機構でも公開され続けている、
行政処分された監理団体や受入企業リスト。

このページですね。
https://www.otit.go.jp/gyouseishobun/

しかし、
それ以前に、
そもそもが労働関連法違反者は、
受入自体ができません。

それを確認できるのが、以下。

4月30日 NEW
労働基準関係法令違反に係る公表事案
https://www.mhlw.go.jp/content/000761140.pdf

 

人のフリ見て、我がフリ直せ。
言わずもがなですが、
改めてとても大事なことです。

こういう処分事例の宝庫は、絶対的に有効活用すべきです。
なので、ちゃんと処分理由をナナメ読みであっても、
目を通しておきましょう。
北海道から沖縄まで、順に並んでいるので、
自分が該当する地域だけでも良いから。

ちなみに、掲載については…

掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、
公表日から1年が経過し最初に到来する月末に
ホームページから削除するものとする。

ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする

とのこと。
つまり、改善が立証されれば、
リストから外れることができるので、
そういう先は、ドンドン襟元を正していけます。

できない先は、淘汰の道を。

 

無くなるハズがない現実。
それは、社長検定合格者のみが社長になれるのではなく、
(そんな検定はない。苦笑)
誰でも、会社を興し、事業に取り組めるのだから。

そして、
相当な教育指導体制(仕組み)を整備しておかねば、
『事故』はなくならない。

さらに、
どれだけの仕組みを整えておいたとしても、
事故を起こすのは『人』だけに、
ミスや失敗のない『人』はいないので、
なくなるということはない。

結果、
晒して罰則を科すようにしないと、
事故を起こすこと自体が、犯罪なんだとまでラインを上げないと、
せめて最低限、ココまではしてくださいネ!ってラインを引かないと、
『事故』そのものを「なくす」ではなく、
「減らす」ように持っていけない。

そういう意味で、
様々な法と同じく、
『無いよりはあったほうがマシ』
という現実に付き合わねばならなくなります。

先日ご紹介したように、
「もう無理、付いていけない」って中小零細は、
陥るべくして、淘汰されていきます。

また、そういう会社があるからこそ、
ブラックリスト掲載先はなくならない。

特に業者は、良い受入先を見つけて、
様々な支援をしたいとお考えでしょうけど、
人財面接同様に、
受入させてはならない企業もまた、
定期的なチェックに余念がないことが望まれます。

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この業界、8日,9日までと長期連休取れてる健全なところ?って、どんだけあるんだろう。。。

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