先週、特定技能の各種申請用紙が公表されたのと同時に、
Q&A集も公開されました。
優秀な行政書士や経験者の方々は、
各説明会に参加された際のQA集など、
独自に作成されていたのですが、
今回は、法務省で公開されたQA集を見ていきます。
http://www.moj.go.jp/content/001289367.pdf
勝手に気になったところだけ、列挙していきますね。
Q4
特定技能外国人について,各分野別運用方針及び運用要領において,
日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは
差し支えないこととされていますが,
1日当たり何割程度など,許容される限度はありますか。
【A】
特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が
通常従事することとなる業務については,
本来業務と関連性があると考えられることから,
それに従事することは差し支えないとしているものであり,
この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
…専らと付随的。これらが必須作業51%と周辺関連作業との割合と言うことでしょうね。
この制度上、明確に切り分け等明記できるハズもなく、
この点、好き勝手やり始める悪質企業やブローカー(登録支援機関)は、
たくさん出て来ることでしょう。
水面下で。
そして、メディアに取り上げられ、大騒ぎになるまで。
Q5
農業分野の特定技能外国人は,農閑期の冬場に除雪作業を行ったり,
農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
【A】
農業分野では,分野別運用方針において,
「農業の特性に鑑み,かつ,豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない
農村地域の事情を考慮し,特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の
範囲について柔軟に対応する」とされた上で,
その運用要領において,
「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)に
付随的に従事することは差し支えない」とされています。
したがいまして,冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が
農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として
付随的なものであれば行うことができます。
…これは豪雪地帯の農家の方には嬉しいお話に見えますが、
その間、日本人同等以上の給与も支払い続けなければならないことを考えれば、
現実的ではないのかもしれません。
Q7
宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は
「宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の
宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが,
例えば,レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。
【A】
特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは,
在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。
特定技能1号の活動は,
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」
であり,宿泊分野において求められる技能は,フロント,企画・広報,接客
及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの
(宿泊分野運用要領第1の1.(1)参照)であることに照らせば,
基本的に,特定の一業務にのみ従事するのではなく,
上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
…日本語も思ったほど話せない、積極性もない、笑顔もない、
だからといって、裏方の盛り付けしかさせ続けられないというのは、
法令違反となるようです。
入口での人選は大事ですね。
受入側の都合で解雇なんてさせたなら、次の受入ができなくなりますし、
自己都合退社の流れに持っていこうにも、そういう外国人労働者が、
同業他社へ移れるかどうかわかりませんし、
そもそも出稼ぎで借金も抱えてきている以上、
帰国もできないので、しがみつくことも考えられます。
Q9
各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に
当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。
【A】
技能試験及び日本語試験に合格した後に,
受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが
一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すこと
は法律上禁止されていません。
…さて、順番はどちらが先なのでしょうか。
①試験合格者から選ぶ?…選べるのか?
②試験合格前に選んでから、試験勉強させる?…その子は無事合格できるのでしょうか?
Q13 申請は郵送でも行うことができますか。
【A】申請は持参する方法で行っていただく必要があります。
…申請取次資格のある方に行っていただく流れが、
現実的なのかもしれません。
少なくとも当面は。
Q15 標準処理期間はどのくらいですか。
【A】
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,
2週間から1か月です。
…コレはあくまでも目度でしょう。
最悪この程度で答えが出るんだと勘違いしないほうが無難です。
Q21
会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,
同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。
【A】
受入れ機関に賃金規定がある場合には,
賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であって,
特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,
当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
賃金規定がない場合であって,
同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,
特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する
日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の
程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,
年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを
検討して判断することとなります。
賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,
雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における
同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の
報酬額を比較することとしています。
…ここは、新制度での技能実習生の申請経験のお有りな方であれば、
だいたいの感覚はお分かりのことでしょう。
逆にこの感覚が無いと、コレで良いのかどうかなど、
判断は難しいことでしょうね。
また、賃金規定自体を見直して巻き直すことが必要な場合も
たくさん出て来ることでしょう。
そうなると、社労士の方々にとっては、
ビジネスチャンスでもあります。
どこをどれだけ修正変更せねばならないのか、
ちゃんとお分かりの社労にの方にとってはですが。
Q27
登録支援機関に支援を委託しようとする場合,
登録支援機関をどのように見つければよいですか。
【A】
登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者は,
出入国在留管理庁のホームページで公表することとなりますので,
当該情報を活用していただくことができます。
…実習制度の監理団体リストと同じく、
公表されるのですね。
できれば、各登録支援機関ごとに、
口コミ評価などが追記できる形態で、
お願いできれば受入機関側も選びやすくなると思いますが。
Q34
技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動に
どのような違いがあるのですか。
特定技能1号外国人に
技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
【A】
技能実習2号の活動は,
本国への技能等の移転による国際貢献を目的として
技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に
従事するものであるのに対し,
特定技能1号の活動は
人手不足分野において一定の専門性・技能を要する
業務に従事するものです。
したがって,
両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから,
特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が
従事する業務は,異なるものになります。
…資格要件は共通しているも、従事させる業務は、
異なるものなんですね。
言葉尻の問題だけのようにも感じてしまいます。
…長くなっていきますので、また続きは後日。
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