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法改正後の技能実習生法で気になる具体的なポイント(未確定)

忘備録

以下リンク先同様に、参考までとして、各自お取り扱いには十分ご注意ください。

取り急ぎ、外国人技能実習制度の法改正の具体的なガイドライン(あくまで未確定)
http://gaikokujin.link/blog/?p=480

技能実習制度法改正後の各種書面フォーマット(未確定)
http://gaikokujin.link/blog/?p=484

■監理団体と、受入企業向け
『受入企業も知っとかなきゃいけないことです!』

★知らなかった!監理団体の指導責任だ!では済まず、
 受入停止になるほか、受入企業に罰金が発生します。
 また、受入中の場合、その子たちの転籍先(もしくは途中帰国)までの
 様々な費用をすべて負担せねばなりません。
 手続きが煩雑なため、滞在期間が長くなり、仕事をするわけでもないのに、
 生活費から何から何まで受入企業側が面倒を見なくてはならなくなる可能性が
 非常に高いです。
 (現行下でも同様です)

〇監理団体は、派遣会社のように、「優良」か普通かの2種類に分けられます。
 一般=3号(4年目、5年目)実習受入、並びに
    受入企業の受入人数枠の倍増を可能とする権利を有する。
 特定=現行通り。

 ちなみに、許可される期間は、以下の通り。運転免許みたいですね。
 一般・・・新規申請 5年
      更新(優良)7年
      更新(非優良)5年

 特定・・・新規申請 3年
      更新(優良)5年
      更新(非優良)3年

 *受入企業は今付き合っている組合が、どの立ち位置で進めるつもりなのかを
  確認するところから。

〇監理団体の許可申請書

 外部監査の措置・・・って具体的には何?
 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等・・・って何?(→下部、その他をご参照ください。)
 団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要・・・って専任通訳設置以外にある?

 *現在受入中の組合では既得権的に問題はないかと思いますが、
  これから受入を進める場合、その組合が受入職種をカバーしているかどうかで、
  その組合での受入の是非が問われます。

〇事業報告書
 監理責任者の講習受講歴・・・具体的に何を受けろと?
 監理責任者以外の役職員の講習受講歴・・・同上
 技能検定など受験状況・・・ここも今までと違って、特に優良を取りに行くなら、
              受入企業に次の検定を受けさせるよう働き掛けないと
              いけないようですね。
 実習先変更支援ポータルサイト・・・何かあった際の転籍先は、機構が一律管理して
                  協力してくれるようですね。
 地域社会との共生に向けた取組の実施状況・・・ここも優良を取るためには、
                       力を入れるべきポイントのようです。
 監理費徴収実績・・・1号、2号、3号毎に一人頭月毎の金額を記載、人件費、交通費、
           送り出し支払い費用、監査指導費、他、色々営利ではない旨の
           内訳を報告するのは同じでしょうか。

 *受入企業側では、10カ月検定の次を受けさせることが求められそうです。
  また、地域社会との共生協力として、何らかのアクションも求められそうです。

〇技能実習計画には、以下が載ることに。
注:実習生1名ごとに作成して認定証明を取らねばなりません!

 監理団体代表者氏名
 監理責任者氏名
 計画指導担当者氏名
 取次送出機関の名称
 他に雇用条件の抜粋、寮ほかの控除額面まで。

 実習計画に、送り出し機関名まで載るんですね。

 *受入企業では、特に雇用条件の明示について、
  かなり神経質にならねばならないと思います。
  だって、様々な要因から変化することがあるものですから。

〇監査報告書

 監査時の通訳同行は必須となるようです。

 *この監査報告書は現行のものも含め、受入企業もそのチェック項目を確認し、
  どのように監査報告が上げられていくのかを知っておくべきだと思います。

その他

*以下は特に受入企業も理解しておくべきポイントです。

〇取り扱う技能実習の職種及び作業の範囲
 実習計画の作成や指導、監理を十分に行う能力を有しない職種及び作業については、
 取り扱うことができない。
 ⇒要は、策定者の理屈でしょうか。
  そして、理事を5年以上勤めていても、その業界に精通していない限り、
  策定者にはなれなくなるということでしょうか。
  誰が策定者になってくれるのでしょうか。
  その方は、実習事業の責務を理解し、
  実際に実習計画に齟齬があるかどうかの指導ができるのでしょうか。

〇第3号(4年目、5年目)になる前に、実習生は原則1カ月以上出国しなければならない。
 またこの際、監理団体は、技能実習生本人に異なる実習先を選択する機会を
 与えなくてはなりません。
 よって、受入企業側では、より良い条件を提示し、
 4年目、5年目のみ受入を拡げるという選択肢が考えられます。

〇3号への技能検定(技能実習評価試験)が整備されている業種に限る。
 よって、施行されたからと言って、すぐに5年対応が可能な職種は限られるでしょう。

〇実習実施者や監理団体は、技能実習生と地域社会との共生のための取り組みに
 主体的に関与することが求められる。
 はたして、どんな関与となるのでしょうか。

〇他、監理団体が「優良」と判断されうるかどうかの基準案です。

 (参考)優良な実習実施者及び監理団体について

 この中身を見ると、「優良」を追い求める監理団体のお世話になるのは、
 受入企業にとってもかなりのハードルを求められることでしょう。

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