2019年4月から(ホントは来春予定とだけ)の特定技能(仮称)の解禁を控え、
外国人就労の斡旋は儲かるとして、
良識(必要な知識や経験)のないブローカー、
また諸問題を分かっていて騙す悪質ブローカー、
この2種類が、まことしやかに蠢いている。
まず、特定技能の要件について確認しておきたいのは、
①それなりの技能を身に着けているという証明
+
②日本語能力がN4程度はあるということ。
この2点。
そして、これらは、外国人技能実習制度において、
二年半目に受ける二度目の技能検定、
すなわち専門級に受かること、
そのうえで、
無事に3年間の実習期間を終えたものについて、
条件を満たすとされています。
もちろん、技能実習生でなくてもかまわないのですが、
その場合、
特定技能評価試験を受験し、合格しなければなりません。
ただし、その場合、
特定技能審査自体は、
その業界で5年以上?かつ上級技能職の方が
学科と実技と両方を検定内容に沿って、
点数評価を執り行うので、
海外で実施できるとは思えない。
それこそ実技の器工具などはないから、
その国へ持ち込んで、
技能の審査ができる人財が
わざわざ検定しに行かねばならないし、
そんな人もコストもそうそういないから。
つまり、この場合、
技能検定を受けるために、日本へこなくてはならない。
この場合の在留資格は何でしょうね。苦笑
というか、短期滞在でしかないのですが、
短期滞在も外国人労働者が、
一人で技能検定の受験手配と日本入国の諸手続きなどできようハズもありません。
まぁ、この点は今回は長くなるので省きます。
ちなみに、特定技能を、
外国人技能実習制度、はたまた特定技能制度などと
勘違いしている方も少なくないらしい。
特定技能はあくまで法務省(入国管理局→入国管理庁へ)が、
新たに創設する新しい在留資格のビザであり、
技能実習制度とは全く違う在留資格のことです。
それにしても、業種や職種の問題も大きなポイントです。
2018年10月7日現在、
私が知る範囲でも、
●農業
●介護
●飲食料品製造業
●建設
●造船・舶用工業
●宿泊
●外食
●漁業
●ビルクリーニング
●素形材産業
●産業機械製造
●電子・電気機器関連産業
●自動車整備
●航空
政府の骨太方針に続いて、
メディアに初めて菅官房長官の発表があった時には、
5分野しかなかったのが、今では14分野、
コンビニは入らないのかな。苦笑
いや、これからも増える可能性は大ですね。
これらの特定技能向けの技能検定が整備されたところから、
スタートを切っていけるのでしょうね。
でも、一つ気にかかるポイントがあります。
外国人技能実習制度に携わっている方ならばお分かりでしょうが、
例えば、検定さえ通れば、要件さえ満たせば、
農業ならなんでもOKなんて意味でも通るのかどうか。
実習制度では通りませんが、単純労働を認め、
正面から受け入れを可能とするための皮切りになるので、
ある程度は許される気もしないでもない。
でも、受け入れ人数制限など複雑なポイントもあるので、
一概には言い切れません。
たぶん、こういうこともわかっていないから、
見切り発車するブローカーたちは、大損こくんでしょうね。苦笑
さて、もろもろのそのうえで、ブローカーにイチバン関心が高いのは、
『登録支援機関』がどんな要件になるのか。
つまり、人材派遣会社なのか、職業紹介会社なのか、
申請取次資格のある行政書士や弁護士になるのか、
はたまた、外国人技能実習制度事業にかかわる監理団体になるのか。
いやいや、全く新しい条件が明示され、
それに見合うようアジャストできる団体だけが、
技能実習制度の新制度同様、外国人技能実習機構のように、
どこかに特別行政法人ができて、そこで許可や審査などが取りまとめられるのか。
このスタート地点が明確にならない限り、
いくら先行しようが、どうにもなりません。
根っこ(要件対象人財)をいくら押さえたからって、
間に入って横抜きされる人が多くなるだけで、
コスト的には成立しなくなる現実も、なかなか理解できないでしょうね、
現実を知らない人には。
もう一つ気を付けるべき肝心要なポイントがあります。
それは、送り出し機関のこと。
実習制度であったように、その国ごとに、日本の特定技能の在留資格に対して、
送り出し国側の事情、つまり法的に、従来の送り出し機関に対応させるのかどうか。
対応させるにせよ、介護のように、独自のライセンス発行を必要とし、
その発行が現実化するまでに、どれだけの時間がかかるものか。
それまで抱えている人財を、抱えたままにできるとは思っていないでしょうね。
また抱えていると思っていた人財も、二股三股四マタ五マタかけているなんて、
夢にも思っていないのでしょうね。
さらには、行きたいいってて、やっぱヤ~めたってなることも
当然お分かりでしょうね。
そんな人財からおカネを徴収していたならば、
詐欺になって、その国でも犯罪として逮捕され裁かれる、
いや、大金積まねば出て来ることすらできないってこと、
当然、お分かりですよね。
先走りたい気持ちは、よ~っくわかりますが、
たぶん、こういうことまで考えが及んでいない方がほとんど。
人材派遣の許可まで取って準備している先も聞こえてくるほど。
必要なかったら、どうするんでしょうね。
今時、人材派遣なんて新規事業でやれるもんじゃありません。
あぁ、技人国などで外国人労働者の派遣でもするんでしょうか。
そちらも、そんなに甘くはないんですが、たぶんまた失敗しないと分かんないんでしょうね。
これほどに先が読めない今の時代、
せめて一年で投資回収の算段が付かない事業への参入は、
もはやギャンブルとしか言いようがありません。
投資ではなく、投機ですね。
自身が立ち行かなくなるくらいなら、
グッと我慢していたほうが、よっぽど利口だと思います。
メディアに踊らされても、踊った阿呆が責任を負います。
もちろん、ギャンブルに勝てれば利益は出ますが、
続くかどうかもまた別問題です。
片道切符で踊る阿呆も少なくないのですが、
こういう阿呆が悪質ブローカーへと転落していきます。
利益ぼろもうけの登録支援機関を目指していたはずなのに、
気づいたら悪質ブローカーになっていて、ナゼこうなったと振り返っても
自業自得にて過去には立ち戻れません。
少しでも、意味が伝わり、不幸の量産が少なくなればと願ってやみません。
おまけ
しかし、この登録支援機関は、技能実習制度の監理団体の業務そのもの。
以下は、ココからの抜粋です。
(1)新たな外国人材の受入れ制度の実施に向けた取組
新たな制度において、外国人材の円滑な受入れを進めるため、
我が国での就労を希望する外国人材が安心して日本に入国し、
生活・就労することができるよう、
外国人材の支援体制の整備を図る。
① 受入れ企業又は登録支援機関が行う支援の具体化
○ 新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れを可能とするため、
受入れ企業、又は法務大臣が認めた登録支援機関が支援の実施主体となり、
外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、
相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供等の支援を行う仕組みを設ける。
また、こうした支援の仕組みが円滑に機能するよう、業界の実態に応じて、
受入企業等に対する巡回指導や就労状況の実態把握等を実施する。
② 悪質な仲介事業者等の排除
○ 外国人材の送出しに際して送出機関が介在する場合に、
在留資格認定証明書交付申請時等に、
保証金や違約金に係る契約等を締結していないことについて確認する等、
外国人材から保証金・違約金を徴収するなど悪質な仲介事業者等の介在を
防止するための措置を講じる。
③ 新たな外国人材の円滑な受入れの促進
○ 業所管省庁において、新制度で受け入れる外国人材の技能水準を
評価・確認するための試験制度を整備するとともに、
業所管省庁を含む関係府省・関係機関が連携して、
送出国において試験が適正に実施されるために必要な措置を講じる。
〇 必要とされる分野への外国人材の受入れが円滑に進むよう、
テキストの作成・翻訳や、現地における教育訓練プログラムの策定、
インターネット等による学習環境の整備など、外国人材の学習を支援し、
受験を促進するための取組みを行う。
④ 新たな受入れ制度の周知・広報
○ 在外公館、国際交流基金等の独立行政法人の海外事務所等を通じ、
新たな外国人材の円滑な受入れに向けた周知・広報を行う。
以上、抜粋終わり。
ちなみに、③については、実現はだいぶ先になることでしょう。
外国側の現実を理解できていないから。
あと前述の通り。
さらに、日本語教育についても記載はありましたが、
ここでは割愛します。
別に既得権益化を狙いたいんではないですが、
経験豊富な監理団体ならばまだしも、
ゼロから取り組む派遣会社などには、
到底事業化までたどり着けないほどに、
たくさんの現実というハードルが敷かれているので、
よけいに、余計な心配が重なります。