介護についての忘備録です。
前掲出同様に、あくまで参考までとしてください。
厚生労働省
外国人技能実習制度への介護職種の追加について
2017年1月6日掲載サイトが開設されました。
最新進捗が↑に掲出されています。
まずは↑をご確認ください。
中でも、そのたたき台とされている『中間まとめ』については、
以下のリンク先になると思われます。
以下、その内容を様々抜粋
7つのポイントとは
① 移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化
‐ 必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
‐ 関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
‐ 周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
② 必要なコミュニケーション能力の確保
・日本語能力試験「N3」程度を基本としつつ、業務の段階的な修得に応じ、
各年の業務の到達水準との関係等を踏まえ、適切に設定する必要がある。
具体的には、1年目(入国時)は、業務の到達水準として「指示の下であれば、
決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル」を想定する
ことから、「基本的な日本語を理解することができる」水準である「N4」
程度を要件として課し、さらに、「N3」程度を望ましい水準として、
個々の事業者や実習生の自主的な努力を求め、2年目の業務への円滑な移行
を図ることとする。
また、実習2年目(2号)については、到達水準として「指示の下であれば、
利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル」を想定する
ことから、「N3」程度を2号移行時の要件とする。
なお、緊急時の対応等や、介護記録の作成や利用者への説明のため、
「N2」程度(日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い
場面で使われる日本語をある程度理解することができる)が必要との意見も
あった。
こうした日本語によるコミュニケーション能力を実効的に担保できない場合、
介護現場の混乱や介護事故等のおそれもあることから、確実に担保できる
方策を講じることが適当である。
・また、専門用語や方言についても一定程度の理解ができるよう、
実習実施機関による研修等を実施すべきである。
③ 適切な評価システムの構築
1年目修了時:指示の下であれば、決められた手順等に従って、
基本的な介護を実践できるレベル
2年目修了時:指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた
介護を一定程度実践できるレベル
3年目修了時:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
5年目修了時:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
④ 適切な実習実施機関の対象範囲の設定
・実習実施機関の範囲については、「介護」の業務が関連制度において想定
される範囲として、介護福祉士の国家試験の受験資格要件において、
「介護」の実務経験として認められる施設に限定すべきである。
・訪問系サービスは利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本である
ことから、適切な指導体制をとることが困難かつ、利用者、技能実習生
双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難である。このため、
技能実習の実習実施機関の対象とすべきではない(※)。
※ 同様の観点から、訪問系サービスはEPA介護福祉士候補者、
EPA介護福祉士の受入れ対象施設・機関の対象外となっている。
・適切な技能移転を図る観点から、実習実施機関は経営が一定程度安定して
いる機関に限定すべきであり、その要件として、設立後3年以上経過した
施設をその対象とすることが望ましい。
⑤ 適切な実習体制の確保
・技能実習指導員の要件は、原則として介護福祉士の資格を要件とすることが
適当である。なお、技能実習指導員のほか、生活サポートや日本語教育の
指導者を配置することが、より望ましいという意見があった。
・また、実習実施機関について、介護福祉士の配置割合が高いか又は
サービス体制強化加算を受けている施設・事業所に限定すべきとの意見が
ある一方で、技能実習制度は介護福祉士資格の取得を目指すものではない
ため、外形的な規制は不要との意見があった。
・就労を開始する段階で、技能実習生が介護に関する一定の知識、技術を修得
している必要があることから、入国時の講習については、専門用語や介護
現場におけるコミュニケーションのほか、介護に関する基礎的な事項を学ぶ
課程とすべきである。
・適切なOJTを実施するためには、実習実施機関に対し、自主的な規制を
含め、技能移転の対象項目ごとに詳細な技能実習計画書を作成することを
求めるべきである。
・介護分野においては、適切な実習体制を確保するため、以下の介護固有の
要件を設定すべきである。
① 小規模な受入機関(常勤職員数 30 人以下)の場合は、
受入れ人数は常勤職員総数の 10%までとする。
② 受入れ人数枠を算定する基準となる「常勤職員」の範囲については、
介護の技能移転の趣旨に鑑み、「主たる業務が介護等の業務である者」
(介護職等)に限定する。
また、技能実習生の夜勤業務等、少人数の状況下での勤務や、緊急時
対応が求められる業務等については、安全上の懸念が生じることのない
よう、業界におけるガイドライン作成等により、2年目以降の実習生に
限定するなど適切な対応を図ることが必要である。
⑥ 日本人との同等処遇の担保
‐ 受入時:募集時に同等報酬等の要件審査
就業規則(賃金規程)・賃金台帳にて同等報酬を確認
‐ 受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、
実習実施機関から監理団体への定期的な報告
・また、外国人が理解しにくい日本独自の賞与や手当等の賃金構造、税金に
ついても、技能実習生が正確に理解できるよう、説明を徹底することが
必要である。
・同等処遇を担保する方策としては、業界において同等処遇を担保するため
自主的な取組を行い、実効性が上がるよう、取り組むことが必要である。
主に、事業主が自発的に賃金規程を公表することを検討すべきとの意見もあった。
・今後具体化されていく技能実習制度本体の見直しの内容に沿った取組を進める
とともに、介護業界においては、上記の取組を進めるため、ガイドラインの
作成等を行うことが求められる。
⑦ 監理団体による監理の徹底
・技能実習本体の見直しにおいて、大幅に適正化等が図られることは、十分に
評価できるものであり、介護分野においても、今後具体化されていく本体
見直しの内容に沿った取組を進める。
・一方、この点に関して、介護分野において上記の見直しで対応することが
できるかどうか、なお見極める必要があるのではないかとの意見もあった。
今後、この中間とりまとめを踏まえ、介護分野の職種追加に向け、
様々な懸念に対し適切な対応が図られるよう、具体的な制度設計を進める
こととし、技能実習制度本体の見直しの詳細が確定した段階で、介護固有の
具体的方策を併せ講じることにより、様々な懸念に対し適切に対応できる
ことを確認した上で、新たな技能実習制度の施行と同時に
職種追加を行うことが適当である。
これらが具体的にどう定まっていくのかを見据えなくてはなりません。
2017.01.09.時点