政府が新たな在留資格である【特定技能】で認める方向の
14業種について、忘備録的にメモしておきます。
以下、14業種一覧
介護
ビルクリーニング
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業(鋳造など)
産業機械製造業
電子・電気機器関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
さて、ついでに、これを現状の技能実習でも3年実習が認められている業種で
選別、区分けしてみると…
<明らかな既存職種>
介護
ビルクリーニング
農業
漁業(ただし扱いはほぼ漁業組合のみ)
建設業
自動車整備業
<現在技能検定を整備中の職種>
宿泊業
外食業
<内(うち)一部と思われる既存職種>
造船・舶用工業
素形材産業(鋳造など)
産業機械製造業
飲食料品製造業
航空業
電子・電気機器関連産業
*上記職種は技能実習においては、技能検定ごとに細かく職種作業が限定されていますが、
カテゴリーが大枠抽象すぎて、時間が経たねばはっきりとは見えてこないことでしょう。
現時点での特定技能が認められる要件案は二つ。
①技能検定に合格していること。
→技能実習の3年目、2回目の専門級の検定に合格している場合は
この要件を満たすとあります。
②一定の日本語能力を満たしていること。
→技能実習を3年満了している場合、この要件を満たすとあります。
ここからわかることは、
とにもかくにも『技能検定』が業界ごとのコンセンサスとして、
整備され、その検定合格が必須要件です。
つまり、大枠での産業毎での技能検定はあり得ず、
細かく職種作業毎に分かれるため、逆算すれば、
既存の技能検定対応職種作業から、特定技能の受入はスタートしていくものと見受けられます。
加えて、日本語能力はN4相当と見受けられます。(あくまで当方の見立てです)
ただし、ビジネス用の新たな日本語検定が整備されつつありますので、
こちらもおそらくは併用となろうかと。
つまり、しばらくはどちらかで立証が認められるようにも思われます。
注:全て当方の見立てであり、確定情報ではありません。
ご判断は自己責任にて、当方では一切の責任は負えません。
悪しからずご了承ください。