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特定技能14業種について(20181023現時点)

政府が新たな在留資格である【特定技能】で認める方向の
14業種について、忘備録的にメモしておきます。

以下、14業種一覧

介護
ビルクリーニング
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業(鋳造など)
産業機械製造業
電子・電気機器関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業

さて、ついでに、これを現状の技能実習でも3年実習が認められている業種で
選別、区分けしてみると…

<明らかな既存職種>
介護
ビルクリーニング
農業
漁業(ただし扱いはほぼ漁業組合のみ)
建設業
自動車整備業

<現在技能検定を整備中の職種>
宿泊業
外食業

<内(うち)一部と思われる既存職種>
造船・舶用工業
素形材産業(鋳造など)
産業機械製造業
飲食料品製造業
航空業
電子・電気機器関連産業

*上記職種は技能実習においては、技能検定ごとに細かく職種作業が限定されていますが、
 カテゴリーが大枠抽象すぎて、時間が経たねばはっきりとは見えてこないことでしょう。

現時点での特定技能が認められる要件案は二つ。

①技能検定に合格していること。
 →技能実習の3年目、2回目の専門級の検定に合格している場合は
  この要件を満たすとあります。

②一定の日本語能力を満たしていること。
 →技能実習を3年満了している場合、この要件を満たすとあります。

ここからわかることは、
とにもかくにも『技能検定』が業界ごとのコンセンサスとして、
整備され、その検定合格が必須要件です。

つまり、大枠での産業毎での技能検定はあり得ず、
細かく職種作業毎に分かれるため、逆算すれば、
既存の技能検定対応職種作業から、特定技能の受入はスタートしていくものと見受けられます。

加えて、日本語能力はN4相当と見受けられます。(あくまで当方の見立てです)
ただし、ビジネス用の新たな日本語検定が整備されつつありますので、
こちらもおそらくは併用となろうかと。
つまり、しばらくはどちらかで立証が認められるようにも思われます。

注:全て当方の見立てであり、確定情報ではありません。
  ご判断は自己責任にて、当方では一切の責任は負えません。
  悪しからずご了承ください。

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