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コンプライアンスについて

<外国人労働者の受入ができなくなる前に>

外国人労働者の受入、並びに雇用を考える場合、
『労働関連法』などの労務管理的な点はもちろんのこと、
加えて、『入管法』などの法令にも注意が必要です。

そして、この両方のバランスを考慮すべき点が発生することが、
非常にわかりにくく、かつ融通が利きません。

例えば、留学生は資格外活動許可の取得を確認し、
週28時間以内の労働に限られます。
*ただし、夏季休暇など、限定的に8時間労働が許される場合もあります。
扶養を外れたくないパートさんと同じように、
違う視点から出勤時間のコントロールをしなくてはなりません。

例えば、エンジニア受入の場合、
日本人と同等以上の給与設定が条件となるため、
その地域のその業種の大卒新卒の初任給以上という目安を考慮した
額面設定をしなくては、そもそも採用≒入管での在留資格変更の許可が下りません。

エンジニアや実習生のように、就労制限がある場合、
させても良い業務内容は限定されていますので、
勤務態度が悪いから異動なんて選択肢が使えない場合があります。

入り口の時点でよく考えて受入に取り組まなくては、
結果、意図した目的はかなわず、受入失敗となり、
最悪は、入管のブラックリストに載り、
自社での外国人労働者の採用は不可能となります。

法律も順次変化してくようですので、
適宜確認すべき点が多々あります。

十分、ご注意ください。   2016.11.05.現在

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