寄宿舎規定

  • このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に管理人により7年、 4ヶ月前に更新されました。
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  • #324 返信
    桃太郎
    ゲスト

    調べれば調べるほど、ややこしく(おもしろい)なるのが寄宿舎規定。

    寄宿舎規定ですが、
    十数年前であれば日本人も会社所有のアパートなどに数名で暮らしていたときの遺産と言うべき法律。

    いま労基などにこの規定を聞くだけで、「あっ、入る方は外国人の技能実習ですよね?」と分かってしまいます。

    実習生のために会社がアパートや一軒家を借りて数名で住まわせると、この寄宿舎規定の届出が必要となります。
    私は会社や社長などが所有である場合のみと思っていましたが、賃貸物件でも必要と労基担当者に言われました。
    シェアハウスみたいに、炊事場やお風呂、トイレなどを共有している場合にこの規定が必要とのこと。
    注意ですが、会社名義で借りている場合で、実習生名で借りている場合は必要ありません(入国前の実習生が借りるのは現実的でありませんが)。
    1名ずつの部屋にトイレ、お風呂、キッチンなどがあれば、問題ありません。

    この寄宿舎がやっかいで、廊下の幅やトイレの洗面台に人数分のタオルがなかったりすると、是正勧告書や指導票を渡されたりします。
    当然、「寄宿舎規定」は分かるところに置き、いつでも見られる状態にしておきましょう。

    今のところ法律では「母国語で書かなければならない」となっていないので、日本語だけで大丈夫そうです。
    でもいずれは母国語の規定も必要になってくるでしょうね。

    既に就業規則は母国語でも作ってくださいと、入管や労基からも言われ始めています。
    特に関東近県や大都市圏では、言われています。

    企業さんでは規則の翻訳は出来ないので、組合がすることになります。
    組合の仕事って、見えない部分が結構大変です。

    #335 返信
    管理人
    キーマスター

    そうなんですね。

    以前、ブログを通して寄宿舎の件、ご相談いただきましたが、
    私は今までそこまでの指摘されたことがありませんでした。

    それほどの大所帯ではなく、少ない人数で細々取り組んでいるところだと、
    見逃してくれていたのでしょうか。苦笑

    寮則などは母国語でも作成し、個々人に渡してサインもしてもらっています。

    法的に好ましくはないにせよ、そこまでの指導を受けたためしがなかったので、
    抑止的に対応してきていましたが、控えたほうがよさそうですね。

    ご指摘、ありがとうございます。

    就業規則の母国語整備も、かなりの手間ですね。
    送出し機関に相談するも対応できるのかどうか。
    日本人にそれが適切な表現なのかどうかも確認ができず、
    難しいところですね。

    本当に受入企業側には見えない仕事も多く、すごく共感します。苦笑

    #341 返信
    管理人
    キーマスター

    寄宿舎の件ですが、ブログの方に以前お問い合わせいただいた、
    ある経営者の方の対応と結果について、転載させていただきました。

    いまさらですが、こちらに載せておけばとも思いましたが、
    一応リンクを貼っておきます。
    ご参考まで。

    外国人技能実習生の寮は、寄宿舎規定の届出が必要です。
    http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-11-29

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