昨年の技能実習生受入先に対して、
労基も実地調査に入り、監督指導、逮捕、送検に頑張ってます!
先週でたコチラの結果、ご覧になってますか?
「外国人技能実習生の実習実施者」に対する平成31年・令和元年の
「監督指導、送検等」の状況を公表します
有料会員の方々には、数多くの情報をお送りしてますが、
そのうちの一つですね。
私が申し上げたいのは、
『いったい、どのポイントで指導を受けているのか。』
そして、
『どういう事例が悪質行為であり、逮捕、送検されるのか。』
別にね、労働基準監督署や労働局の方々、
また、もちろん、入管や機構の方々も、
鬼じゃなく、人の子です。
人だけに、担当者によって様々ではありますが、
また、基本、警察と同じ、法の番人のポジションではありますが、
イジメたくて、イヤガラセしたくて、
取り締まりや摘発をしているんじゃないんです。
このリンク先には、こう書かれています。
『度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していきます。』
コレみて、あ…一回目は許されるんだ…と、思ったアナタ!苦笑
ユルユルでやってみればわかりますが、
ええわええわで推移していくと、
もし許されたとしても、
その指摘されたレベルまで襟元を自ら引き上げるのに、
相当な労力とリスクが潜んでいることに気づきませんか?
そもそも、わかっていて、守っていないことは、
悪質とさえ思われ、正に担当職員によっては、
悪質判定されかねません。
つまり、誰も一度目だったら許されることが保証されているワケじゃない。
〇〇キャンペーンなどは、厚労省ひいては労基などがよくやっています。
重点的に取り締まる月間にハマったなら、
彼らは取り締まった実績を数字で上げないとなりませんので、
必ずスケープゴートを定めます。
ターゲットとなるのは、アナタの会社かもしれません。
そういう意味で、他人事だと思うことなく、
ちゃんとチェックしておきましょう。
機構よりもよほど遠慮なく来ますからね、労基は。
機構はまだ考慮の範囲内にも思われますが、
縦割り行政もあって、労基には、送り出し国との兼ね合いなど全く関係ないですから。
外国人労働者が結果的に路頭に迷おうが、
そんなのは、自分たちが留意すべき問題じゃない。
その通りですから。
以下、具体的な事例のみ、
かつめぼしく注視すべき部分を取り上げます。
事例1
長時間労働かつ、特定検診をはじめ安全衛生管理ができていない先。
原因
法を知らずか、監理団体の指導が足らずか、
わかっていて、やってなかったか。
誰かからのリークによってしか呼び水は発生しないので、
当事者にしか原因はわからない。
結果
改善された…良かった良かった。
事例2
賃金不払い残業
★10日間にわたって夜間内偵を実施し、連日午後9時頃まで作業場の照明が点灯している状況を確認した。
原因
間違いなく、事情を知りうる当事者の誰かからのリークしかありえない。
後日、立入調査を実施したところ、
記録上は、時間外労働や割増賃金についても法違反は認められず、
事業主は記録以上の時間外労働の存在を否定した。
このため、内偵により確認した事実を事業主に示して追及したところ、
終業時刻後に行わせている製品の手直し作業の労働時間を把握せず、
割増賃金も支払っていない事実を認めた。
結果
技能実習生全員(11名)に対して、
不払となっていた割増賃金(過去2年分)総額約60万円が支払われた。
労働時間は、自己申告の日報からタイムカードによる方式に改め、
客観的に労働時間を把握することとなった。
労使間のしこりが心配ですが、まずは良かった良かった。
事例3
労災による指骨折
原因
作業手順書が作成されておらず、
技能実習生に対する作業の安全に関する教育も行われていなかった
結果
具体的に改善された。
★労災が起きた先へ優先して監督指導が入るということです。
事例4
賃金不払い。
原因
技能実習生から「割増賃金の支払が不足している」、
「定期賃金の一部が支払われていない」との申告がなされた。
母国語相談窓口や、駆け込み寺は今やあちこちにあり、
スマホ片手に、どうとでも連絡がつく。
隠蔽すればよいと考えている時点で、
言葉は適切ではないものの、時代錯誤そのもの。
結果
技能実習生8名に対して、不払となっていた割増賃金(過去2年分)及び定期賃金の不足額、
総額約780万円が支払われた。
事例5
賃金不払い。
技能実習生3名に対して、
始業時刻前に、技能実習計画にない小売店の清掃等の業務を行わせ、
その労働時間に対する賃金を支払っていない疑いが認められた。
原因
機構との合同調査とのこと。
=機構側から労基へ情報が流れた。
=機構の実地調査時もしくは、事前のリークに応じて準備が練られた。
たとえ清掃は就業時間前にするものだという昔の風習のままいると、
こういう事態に陥る。
経営者が労務管理の時代の肌感覚のアンテナが全く張られていないと、
こうなる。
特に中小企業は、一度は指導どまりと高をくくっている経営者も少なくはなさそうなので。
また、結果、支払うべきを一気に支払わねば、改善立証には至らず、
改善立証報告できねば、正に悪質先として、技能実習生も引き上げ、転籍の流れとなる。
結果
未記載にて不明。
事例6
これまた賃金不払い。
発覚原因から結果まで
技能実習生の申立や、関係者から提出された事業主の発言を録音したデータから、
疑われたので調査に入る。
事業主に対して、実際の賃金支払状況を報告するよう命令したところ、
事業主から虚偽の賃金台帳が提出され、
賃金不払はない旨の報告がなされたため、
捜索・差押を実施するなど捜査を進めたところ、
実際の賃金支払状況を記載した帳簿を発見し、事実が客観的に明らかとなった。
しかし、事業主は依然として「賃金不払はない」との供述を続けたことから、
罪証隠滅のおそれがあると判断し、事業主を逮捕した上で送検した。
未だにナメくさってる不届き者が…
情けないし、恥ずかしい限りですね。
事例7
技能実習生が地面に墜落し、死亡する労働災害が発生
原因
専任者がいない。誰も管理監督していない。
結果
大変残念です。
以上、7例が載っています。
労働基準監督署も、入管も、逮捕権があります。
世間知らずが、恥ずかしい限りのことをすると、
本当に逮捕されているということを、よくよく承知しておくべきですね。
少しでも、一件でも、こんな残念なトラブルが減ることを願ってやみません。
機構、労基、ガンバレー!
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